1997-02-20 第140回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
それから次に 退職の条件でございますけれど も、会社都合扱いによる退職手当金に加えまして、勤続年数に応じまして本人の平均賃金の二百十日から三百十日分の特別加給金を加算して支給するという提案でございまして、これは平成四年のときの芦別鉱業所の退職条件とほぼ同じでございます。
それから次に 退職の条件でございますけれど も、会社都合扱いによる退職手当金に加えまして、勤続年数に応じまして本人の平均賃金の二百十日から三百十日分の特別加給金を加算して支給するという提案でございまして、これは平成四年のときの芦別鉱業所の退職条件とほぼ同じでございます。
会社提案によりますと、退職諸条件につきましては、規定に基づくいわゆる基準退職金と解雇予告手当見合いとして平均賃金の三十日分を支給することとされておりますが、近年の閉山事例で必ず支給されておりました特別加給金などについてはゼロとなっております。
退職諸条件でございますが、会社都合解雇扱いによります退職手当金に加えまして、特別加給金一律十二万円のほか、勤続年数によりまして、本人賃金二百二十日から三百五十日分を支給する等、加算をいたしまして支給をする。この水準は、実質的に一昨年九月の三井芦別の場合と同じでございます。
○国務大臣(岩崎純三君) ただいま恩給局長から答弁をいたしたとおりでございますけれども、特別加給の引き上げにつきましては、恩給全体の改善内容、他の制度とのバランス、これらを考慮しながら慎重に検討いたしてまいりたい、かように思っております。
第二項症以上の増加恩給受給者に給されております特別加給につきましては、昭和三十三年度に創設されたわけでございますけれども、それ以来、状況に応じて引き上げは図ってきておりまして、昭和五十六年度には特に特別項症に対する特別加給の年額の大幅な引き上げを行ってきたところでございます。
○太田淳夫君 いずれにしましても、恩給の年額それから各種加算、そして扶養加給が毎年あるいは数年に一度は改定が行われているのに対しまして、唯一その改善が取り残されているのが傷病恩給の中で特に重障の特別項症者と第一及び第二項症者に支給されている特別加給ですね。
今のポイントは、もう細かいことは申し上げませんけれども、結果的には特別加給金、一律加給金、あるいは今申し上げました平均賃金の差額補償というのがポイントになっておりますが、ここらあたりトータルでいいますと二億五千二百万、組合の要求からいきましてね。仮に満額にしたとしてだよ、この平均は。しかし、今会社から出ているのは一億強でございまして、約一億数千万の差がある。
一つは退職手当、二つは特別加給金、あるいは加算金と呼ばれているものです。三つ目は期末手当、四つ目は解雇予告手当です。単純に比較しますと、会社の提案も交付金も退職手当では同じ、これはただし、交付金は六百万を限度としておりますが、そして期末手当も一人当たり十万円ということで、これも同じです。 そこで、問題は特別加給金です。お手元にお配りした表をごらんください。
○柳澤錬造君 それで、特別加給金ということについてはこの中に十カ月と、こう書いてあるんだけれども、これについてはさらにこれだけの大変なことをおやりになるので、もちろん財政的にもうどうにもならないからこういう形になっているんだから余裕はないことはわかるわけだけれども、さらにこれに上積みをするお考えがないかどうか。私が申し上げたいのは、大臣も総裁もよく聞いておいていただきたい。
そして、奥さんは五年間厚生年金に入り三十五年間国民年金に加入したというふうにした場合、御本人はどうなのかということですけれども、妻の加給年金や特別加給年金を含めて十六万二百円なんですね。いいですね。ですから、本人で比べてみますと、二十五万四千百円から十六万二百円と三七%もダウンするんです。それに奥さん分を加えた場合でも、二十五万九千七百円から二十万一千百円で二二・六%もダウンするんです。
その結果、妻が六十五歳になるまでの老齢年金は、加給年金月額一万五千円に加え月額一万円の特別加給を行い、妻が六十五歳になるまでは夫婦で月額七万五千円となるように修正できたのであります。 第二に、厚生遺族年金であります。 政府原案は、子持ち寡婦に対し手厚い給付を行うことにしており、その点は高く評価をできるのであります。問題は子供のいない寡婦であります。
このほか、扶養加給の増額、特別加給の改善及び旧特別調達庁の職員期間の通算条件の緩和等、所要の改善措置を講ずることとしております。 なお、衆議院において施行期日を公布の日と改めるための所要の修正が行われております。
それから、二項症という重い方には特別加給、これは現行十八万ですが、今度の改善で二十一万にすると、こういうことで二十一万円加えますと、総額三百八十八万六千五百円になります。
それから普通恩給は六月、それから扶養加給は四月、特別加給は六月、長期在職旧軍人、これは十月。よくもこう細分化して引き上げの時期、給与改善の時期をこんなにばらばらにしなきゃならぬのか、こういうところは行政改革でちゃんと統一してもらいたいと思うんですが、それは別な話でありますが、そうするとこういうこともあれですか、いまのあなたのおっしゃる論理に合うわけですか。
それから、その次にお聞きをしておきたいのは特別加給、いわゆる介護手当と言われるものですが、これも従来はすべて一律で出しておったんですが、今度見ますと六月から第一、第二が二十一万円、特別項症が二十七万円一これはわからぬわけでもありませんが、いままで一律にしておったものをどうしてこれ今回からこういう分け方にしたのか、その理由だけきょう聞いておきます。
以上のほか、扶養加給の増額、特別加給の改善及び旧特別調達庁の職員期間の通算条件の緩和等所要の改善を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
それで、障害年金関係では、あわせまして、特に重度の項症を持っている方々に支給いたします特別加給、いわゆる介護手当みたいな特別加給というのがございますが、これは現在、特別項症、一、二項症ともに十八万円でありますものを、五十六年の六月からそれぞれ、特別項症につきましては二十七万円というふうに大幅に引き上げ、一、二項症につきましては二十一万円に引き上げることにいたしております。
それから二項症でございますと、先ほどもちょっと申し上げましたが、こういった重度の障害者の方々につきましては特別加給という加給制度がございまして、現在増加恩給は現行の額、昭和五十五年度の額で二百八十七万八千円ということになっております。これが五十六年度、今年度の改正で三百八万六千円になります。また特別加給につきましては、現在十八万円でございますが、これが二十一万円ということになります。
それから、特別加給でございますが、これも答申では三項症以下——これは特別に介護を要するような方に対する加給でございますので、二項症以上の方について特段の加給を行っております。それで、ただいま御審議いただいております五十六年の改善法では、二項症以上の中でも特別項症という方と一、二項症を受けておる方を分けまして、さらに特別項症の方に特段の配慮をするという改善を考えておるわけでございます。
○神田委員 次に、四番目のところの傷病恩給の問題に関しまして、「傷病恩給の年額の算出基礎に関する問題」と「特別加給の支給範囲に関する問題」というのがまだやられてないと思うのでございますが、その辺はどうでございますか。
○小熊政府委員 そのとおりでございますが、先ほど申しましたように、さらに特別加給といったような形で非常な改善を図っておるわけでございます。
以上のほか、扶養加給の増額、特別加給の改善及び旧特別調達庁の職員期間の通算条件の緩和等所要の改善を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
それから傷病者遺族特別年金は四月と八月と十二月、その他特別加給が六月実施、長期在職の旧軍人の仮定俸給改善が十月、それから旧特別調達庁の職員期間の通算条件の緩和が十月、このようにばらばらに実はなっているわけですね。
その第五点は、介護を要する重症者に対する特別加給の増額であります。 これは、第二項症以上の増加恩給または特例傷病恩給受給者に給する特別加給の年額を十八万円に引き上げようとするものであります。 その第六点は、八十歳以上の高齢者に対する算出率の特例措置の改善であります。
その第五点は、介護を要する重症者に対する特別加給の増額であります。 これは、第二項症以上の増加恩給または特例傷病恩給受給者に給する特別加給の年額を十八万円に引き上げようとするものであります。 その第六点は、八十歳以上の高齢者に対する算出率の特例措置の改善であります。
(第三四八五 号) 三四三 同(野呂恭一君紹介)(第三四八六 号) 三四四 同(福田一君紹介)(第三四八七号) 三四五 同(増田甲子七君紹介)(第三四八八 号) 三四六 同(和田耕作君紹介)(第三四八九 号) 三四七 旧南樺太残置私有財産の補償に関する 請願(伊藤宗一郎君紹介)(第三四二 八号) 三四八 重度戦傷病者に対する特別加給
その第五点は、介護を要する重症者に対する特別加給の増額であります。 これは、第二項症以上の増加恩給または特例傷病恩給受給者に給する特別加給の年額を十八万円に引き上げようとするものであります。 その第六点は、八十歳以上の高齢者に対する算出率の特例措置の改善であります。
第三四八二号) 同(中馬辰猪君紹介)(第三四八三号) 同(塚田徹君紹介)(第三四八四号) 同(中曽根康弘君紹介)(第三四八五号) 同(野呂恭一君紹介)(第三四八六号) 同(福田一君紹介)(第三四八七号) 同(増田甲子七君紹介)(第三四八八号) 同(和田耕作君紹介)(第三四八九号) 旧南樺太残置私有財産の補償に関する請願(伊 藤宗一郎君紹介)(第三四二八号) 重度戦傷病者に対する特別加給